家事消費とは
家事消費とは、自宅を事務所として自営を行う場合や、自営業で扱っている商品を販売以外の目的で使用した場合に問題となる考え方です。自宅を自営業の本拠地とする場合は、自営のための支出である電気代や電話代のうち、自宅として使用した部分について支払金額から除外しなければなりません。また、たとえば小売業を営んでいて、自分の店舗の食品を普通に食材として家事に使ったり、知人を訪問する際のおみやげとして持っていったりした場合も同様。
その商品は販売されていないにもかかわらずなくなってしまったことになりますので、売り上げとして考えなければなりません。これらの場合に「家事消費」の概念が適用されることになります。
この概念が適用されると、前述の目的のための金額は収入の金額に加算されなければなりません。根拠となる法令としては、所得税法の39条で、「たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額参入」について規定されています。
家事消費の金額の計算
家事消費の金額の計算としては、自分で使ってしまった商品や、知人に安く販売した場合を含め、原則としては、通常通りに販売する場合の販売価額をそのまま収入金額として計上しなければなりません。その他の例外的な処理としては、対価が存在しない場合には原価と通常の販売価額の70%にあたる金額とを比較して多い金額、安い金額で販売した場合は通常の販売価額の70%にあたる金額を収入の金額として計上することができます。