中小企業基盤人材確保助成金とは

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中小企業基盤人材確保助成金とは、独立行政法人雇用・能力開発機構が中小企業の基盤人材確保のために設ける助成金制度です。雇用・能力開発機構は厚生労働省所管の独立行政法人で、労働者の能力発揮や職業生活の充実を図ることを目的に雇用管理状況の改善の援助、公共職業能力開発施設の設置・運営、勤労者の財産形成の促進を行い、雇用機会の創出や職業能力の開発、勤労者の生活安定を通じた福祉の増進と経済の発展を目指します。

雇用・能力開発機構はその目的を実現すべく、中小企業が基盤となる人材を確保したり、労働者や建設労働者の雇用管理の改善、キャリア形成を支援するなどするために用いることができる各種助成金制度を設けています。

中小企業基盤人材確保助成金は、中小企業が基盤となる人材を確保するため、雇用管理に関する状況を改善するため、労働者のキャリア形成を支援するためなどの目的に役立てることを意図して整備された助成金制度です。

中小企業基盤人材確保助成金の概要

中小企業基盤人材確保助成金の概要ですが、各自治体の長から新事業などに関する計画を認定された中小企業が、その計画の基盤となる人材を確保するために、労働者を新規に雇い入れた場合の年間の賃金の一部に相当する金額を助成金として支給するというものです。中小企業の経営基盤の強化に資する人材には1人あたり140万円、その雇い入れによって確保される必要のある労働者には1人あたり30万円という助成金が支給されます。

中小企業基盤人材確保助成金を受給できる事業主

中小企業基盤人材確保助成金を受給できる事業主は、雇用保険の適用事業を行っていること、改善計画が認定された中小企業であること、計画期間内に基盤人材を確保すること、該当事業開始後初回の助成金支給申請書の提出までに関連経費が300万円以上となること、法定帳簿類を備えること等の要件を満たす事業主となります。

中小企業基盤人材確保助成金を受給できない場合

中小企業基盤人材確保助成金を受給できない場合となるのは、中小企業が計画提出の半年前から労働者を確保した半年後までに会社都合による離職者を3人以上出した場合、支給申請書提出時に労働保険料を2年以上滞納している場合、過去に基盤人材5人分の助成金を受給してから3年未満で受給しようとする場合などとなります。

中小企業基盤人材確保助成金の対象となる労働者

中小企業基盤人材確保助成金の対象となる労働者は、計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れられ、新事業で継続雇用が見込まれ、同じ会社で過去3年間に勤務していない労働者ということになります。

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